厚生労働省から「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康被害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は令和3年4月1日から施行・適用されます。
(一部経過措置があり令和4年4月1日施行)
普段、あまり金属アーク溶接作業を行わない事業所も対象となります。
また今回の法改正に伴い、下記の実施が必要です。
【特定化学物質作業主任者の選任】
【溶接ヒュームの濃度測定】
【特殊健康診断の実施】6ヶ月に1回、健診結果は5年間保存
【防塵マスクのフィットテスト】1年に1回 など
その他、ご不明な点がありましたら、弊社担当者までお問合せ下さいませ。
宜しくお願い致します。
詳細な資料はこちらよりご確認ください。
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