令和4年4月の道路交通法施行規則の改正に伴い、乗用車なら5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上を有する企業を対象に、安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
【令和4年4月1日より施行】
● 運転前後の運転者の状態を目視等で確認 することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
● 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
【令和4年10月1日より施行】
● 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
● アルコール検知器を、常時有効に保持すること。
※義務化により注文が殺到することが予想されます。品切れやご希望の納期にお応えできないことも予想されますので、お早めのご注文をお待ち致しております。
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